児童発達支援は2012年4月に児童福祉法に定められた福祉サービスの1つです。
児童発達支援は障がいを持つ児童に、日常生活の基本動の指導、知識や技能などの訓練や保育園や幼稚園のような遊びの場を提供するサービスです。
就学前の児童の困りごとを乗り越えやすくする方法や、訓練など行います。
児童発達支援の種類
児童発達支援には2種類の施設があります。
児童発達支援センターは相談支援も行い、地域の中核となる施設ですが、数が少ないため通所が難しくなる場合もあります。
より通所しやすいように、児童発達支援事業所が複数開所されています。
児童発達支援事業所
身近な地域で、療育・支援を行う
児童発達支援センター
児童発達支援事業所の支援内容にプラスして相談支援等も行う。
児童発達支援が利用できる人
児童発達支援を利用することができるのは、原則として2歳~小学校入学前の障がいを持った子どもです。
利用には、「障がい児通所サービス受給者証」が必要です。
障がい者手帳や療育手帳のほか、児童相談所や医師の判断により利用が可能となりますので、該当する手帳を持っていない場合にもまず相談をしてみましょう。
児童発達支援の利用料
児童福祉法により利用料金が決められていて、所得割課税額により異なります。
また、施設により利用回数やおやつなど料金が異なりますが、平均して1日1200円くらいが目安となるようです。
藤沢市では3歳~5歳の児童発達支援の利用者負担が無料となっています。(市のWEBサイトへ)
*おやつ代などは実費が必要です。
藤沢市で児童発達支援について相談したい場合は?
利用したい施設が決まっている場合などは、児童発達支援事業所の施設へ直接相談・問い合わせをしてもOKです。
利用対象となっているかどうかわからない、利用したい施設が決まってない場合は市の子ども家庭科や子ども発達支援担当へ相談をします。
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